相続時精算課税制度を利用して310万円を贈与する意味

  • 直系尊属?のみ、つまり父母から、祖父母から
  • 2500万円まで、
  • なんと、2500万円を超える分には贈与税が20%しかかからない(多額であれば得)
  • 相続開始時に、2500万円+超過分が、相続財産に戻される
  • ところが、2500万円+超過分は、贈与時の価額で計算される
  • 例)相続開始まで、2500万円+6億円を贈与していたとしても、6億2500万円で相続財産を計算
  • たとえば、相続開始まで50年あったとしても、子が贈与を全て運用していたとしても、その運用分には相続税はかからない
  • 信託と組み合わせると最強らしい(まだ理解していない)
  • 実務面では、信託は、子に対する事業継承(株式譲渡)の段階で利用されるらしい
  • ああ、で、310万円贈与とは、父方と母方の祖父母から110万円ずつを受け取った場合、合計で220万円となるが、110万円の基礎控除があるので、課税価格は110万円で、贈与税は11万円
  • 一方で、贈与額が200万円以下の場合は、贈与税率は10%なので、父方と母方の祖父母からそれぞれ155万円ずつを受け取った場合、基礎控除が110万円なので、課税価格は200万円、贈与税は20万円のみとなる
  • このスキームで、相続時精算課税制度を利用して、祖父母から孫への資産継承を続けると良いみたいな話だった
  • ただし、子が18歳以上の成人だとしても、全額運用できるような、いわゆる「金融リテラシー」のある子が育つ確率は極めて低い。そもそもSNSでは「若いうちは金を使え」みたいな圧力がある。なんとなく散在して終わりそうな
  • そういうことへの対策として、「ファミリーオフィス」とりわけ「ファミリーガバナンスの構築」があるような。ただし、ウェルスマネジメント各社も、カネの提案は喜んでするが、「家族憲章の確立・教育」みたいなとんでもなくめんどくさいことには取り組めるかなと。
  • そこで、信託の登場となるわけで、
  • 以上、いろいろ思索中。税理士目指した方が面白いかなと思えるようになるような事例でした

まあ、相続できるだけの資産と家族を抱えている人は、幸福なことですなあ、ってこった。