商業登記法、1-3 代表取締役に関する登記が受験生に難関である理由
商業登記法のテキスト記述は、入り乱れることがあるので、受講生は注意が必要です。
特に、「代表取締役」の部分は、「取締役会設置会社」と「非取締役会設置会社」の記述が入り乱れるので、注意しましょう(不要だと説明したあとに、必要だと言い出すので、大混乱になる)。私は別途まとめてるので、気づきました。
- 【横綱】商業登記 P182 辞任届に係る印鑑証明書
講義聞くとわかるんだろうけど、一言足りないために、予習時に大混乱になるよね?
→ 講義を聞いてわかりました。そのまま書くと怒られそうなので、そういうことかと納得しました - 【大関】商業登記 P180 3関連知識
講義を聞くと、「なぜか「非取締役会設置会社の代表取締役の就任承諾書用には印鑑証明書は不要だ」と言った矢先に、いきなり「印鑑証明書が必要だ」と言い始める理由は、ここの部分は、取締役就任時の話をしている。なぜ代表取締役の登記申請時の就任承諾書用の印鑑証明書が不要なのかの前提知識を説明しているのか」ということがわかるのだが、予習時にははっきりしないため、大混乱で講義を迎えることになる - 【関脇】商業登記 P176 ② 添付書面 ~就任承諾書
これ、「就任承諾書の要否」であると強調しないから、後で出てくる、「(被取締役会設置会社の代表取締役)、「就任承諾書に係る印鑑証明書の要否」」(P180)と、区別がつかなくて混乱する。復習2回してやっと判明したよwww - 【小結】商業登記 P183 (2)
これ、権利義務取締役と正規の取締役が(1)で説明したのと何が違うんだ?という話になって、考えてやっと、(1)と(2)は全く違う話をしてるんだとわかった。ただし、問題CHECKやって、さらに???になったが、やはり上記の区別だと納得させることにした。これはなれるまで時間かかる。
商業登記法、第2章 も手強いぞう
- 【横綱級】商業登記 P187
講義聞きながら笑ってしまったwww
「「監査役設置会社」扱いされないが、「監査役設置会社」と登記する」って、なに?謎掛け?登録免許税ほしいから?なんか、こう言うファンタジー聞いたことがあるような気がする。自己言及のパラドックス?
結論
つうか、商業登記って、こんな細かいところまで登記官チェックするの?頭固すぎない?もう少し柔軟に考えたほうが良くね?まあ、実務上は、システムで自動的に進むんだろうけど。登記官に、「なんで印鑑証明書つけるの?いらないでしょ?wwwwww」とか言われたら萎えると思う。まあ、司法書士業務はやらない予定だけど、やる気になるかもしれないので心配。