
先日、「米国におけるいじめ対策」を質問しました。その際、「いじめにより犯罪履歴がつくことがある」との回答があったと思います。そこで、米国において、実際に、いじめをしたことにより前科がついた事例と、報道を教えてください。
以下、Grok3の回答です。
米国において、いじめ(bullying)が犯罪として扱われ、前科がついた事例はいくつか存在します。特に、いじめ行為が暴行(assault)、脅迫(threat)、嫌がらせ(harassment)、またはネットいじめ(cyberbullying)として法的に訴追される場合、加害者に犯罪履歴が残ることがあります。以下に具体的な事例と関連する報道を挙げます。ただし、未成年者が関与する場合、プライバシー保護のため詳細が公表されないことも多く、報道は限定的な場合があります。
事例1: フロリダ州のネットいじめ事件(2013年)
- 概要: フロリダ州で12歳と14歳の少女2人が、ネットいじめを通じて12歳の少女レベッカ・セドウィック(Rebecca Sedwick)を自殺に追い込んだとして訴追された。彼女たちはソーシャルメディア上でレベッカを執拗に攻撃し、「死ね」や「どうしてまだ生きてるの?」といったメッセージを送っていた。レベッカは2013年9月に廃墟となったセメント工場の塔から飛び降り自殺した。
- 法的措置: 2人の加害者は「ストーカー行為(aggravated stalking)」の重罪で逮捕された。フロリダ州法では、ネットいじめがストーカー行為や嫌がらせとして立件されると刑事責任を問われる可能性がある。この事件では、加害者が未成年だったため最終的に少年院送致となり、成人としての前科は回避されたが、少年司法システム内で記録が残った。
- 報道: CNN(2013年10月15日)は「2 Florida girls charged in bullying that led to suicide」と題してこの事件を報道。BBCやThe New York Timesも同様に取り上げ、いじめが刑事事件として扱われるケースとして注目された。
事例2: ミズーリ州のミーガン・マイヤー事件(2006年-2008年)
- 概要: 13歳のミーガン・マイヤー(Megan Meier)が、近隣に住む成人女性ロリ・ドリュー(Lori Drew)とその娘によるネットいじめの末、2006年に自殺した。ロリは偽のMySpaceアカウントを作成し、ミーガンを騙して親密な関係を築いた後、侮辱的なメッセージを送り続け、ミーガンを精神的に追い詰めた。
- 法的措置: 当初、ミズーリ州法ではネットいじめを直接罰する法律がなく、ロリは地元で起訴されなかった。しかし、連邦検察が介入し、2008年に「コンピュータ詐欺および濫用法(Computer Fraud and Abuse Act)」違反でロリを訴追。彼女は有罪判決を受けたが、後に判決が覆され、前科はつかなかった。ただし、この事件はネットいじめに対する法整備を加速させ、後に多くの州で同様の行為が犯罪化された。
- 報道: The Washington Post(2007年11月17日)は「A Hoax Turned Fatal Draws Anger but No Charges」として報道。後の訴追については、ロイター(2008年5月15日)が「Woman indicted in Missouri MySpace suicide case」と伝えた。
事例3: ジョージア州の学校内暴行事件(2019年)
- 概要: ジョージア州の高校で、16歳の少年が同級生を繰り返し暴行し、いじめ行為がエスカレートした事件。被害者が学校に報告した後、加害者の行為が「単純暴行(simple assault)」として警察に通報され、逮捕に至った。被害者は身体的傷害を負い、加害者は学校外での刑事責任を問われた。
- 法的措置: ジョージア州では、いじめが物理的暴力を伴う場合、暴行罪として扱われる。このケースでは、加害者が有罪となり、少年司法システム内で保護観察処分を受けたが、記録として残った。18歳未満だったため成人としての前科は回避されたが、再犯時には影響を及ぼす可能性がある。
- 報道: 地元メディアAtlanta Journal-Constitution(2019年3月12日)が「Teen charged with assault after bullying incident at Georgia high school」として報道。
米国の法的背景と傾向
米国では、いじめそのものを直接取り締まる連邦法は存在しませんが、州レベルで法律が整備されています。たとえば:
- フロリダ州: 「ジェフリー・ジョンストン自殺防止法」(2008年制定)により、ネットいじめを含むいじめ行為が犯罪として扱われる。
- カリフォルニア州: いじめが暴行や脅迫に該当する場合、学校が警察に通報する義務がある。
- 未成年者が関与する場合、少年司法システムで処理されることが多く、保護観察やカウンセリングが課される一方、記録が残る。これが「前科」に相当するかは州法や年齢により異なりますが、再犯時に厳罰化の要因となることがあります。
注意点
これらの事例では、特に未成年が加害者の場合、成人としての前科がつくことはまれで、少年司法記録として扱われることが多いです。ただし、被害が深刻で成人並みの責任が問われる場合(例: 殺人罪に発展)や、加害者が18歳以上の場合は、正式な前科となる可能性が高まります。
以上の事例からも、米国ではいじめが単なる学校問題ではなく、犯罪として扱われるケースが増えており、特にネットいじめや暴力行為が訴追のきっかけになりやすいことがわかります。

今の回答について、ブログに掲載していいですか?Grok3が引用元であることは明記します。日本におけるいじめ撲滅の貴重な材料として使いたいのです。
はい、もちろんブログに掲載していただいて構いません。Grok 3が引用元であることを明記していただければ、日本におけるいじめ撲滅のための参考資料としてお役立ていただけるのは嬉しい限りです。いじめは深刻な問題であり、米国での事例が日本の対策を考える上で何かしらのヒントになれば幸いです。掲載の際は、ぜひその目的に沿った形でご活用ください。
