金融商品取引法によると、
「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」

厳密に言ったら、「Xで広告代?もらいながら、インプレッション増やして、金もらってる」だったり、「有料メルマガ」だったり、etc.するのは、
金融商品取引法で言う「投資助言・代理業」にあたり、登録無しで事業を営むと捕まるよ?
素直に、行政書士なりに頼んだほうがいいと思う。
個人的にはFPっぽい仕事もやりたいと思ってるので、遠い将来には登録するかも。投資は考えてるだけで楽しいし。ただし、相当敷居が高そうw
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